団体からのお知らせ

一宮市地域精神障がい者家族会「びわの会」会則 2018年10月2日

第1条 名 称
   この会は一宮市地域精神障がい者家族会「びわの会」と云います。
第2条 目 的
   この会は、精神障がい者を持つ家族がお互いに悩みを打ち明け、経験を話し合い、
   励ましあうこと、精神障がい者の医療と福祉について正しい知識をもつこと、
   精神障がい者に対する偏見を除去すること、精神医療の内容・社会復帰施設の充実の
   ために努力すること、それによって精神障がい者並びにその家族が明るく生活できる
   社会の実現をめざします。
第3条 会 員
   この会は、次の会員をもって構成します。
  ・正会員  原則として一宮市の精神障がい者を家族に持つ人
  ・協力会員 本会の趣旨に賛同する人
第4条 事 業
   この会では、第2条の目的達成のために次の事業を行います。
  (1)定例会・総会
  (2)家族相談事業
  (3)請願・陳情・要望活動
  (4)親睦会
  (5)その他、この会の目的達成のために必要と認めたこと
第5条 会 計 年 度
   会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終了するものとします。
第6条 総 会
   総会は年1回以上開催し、次のことを決定します。
  (1)決算並びに事業報告に関すること
  (2)予算並びに事業計画に関すること
  (3)役員の選出に関すること
  (4)その他、会の運営に必要な事項
第7条 役 員
   役員は以下の通りとします。
  (1)会 長   1名
  (2)副会長  若干名
  (3)会 計  若干名
  (4)監 査   2名
  役員は正会員の中から総会で選出します。任期は1年とし、再選を妨げません。
第8条 役 員 会
   役員で役員会を構成し、総会の決定に基づいて会の維持運営にあたります。
  (1)会長は会を代表し、総会・役員会の決定に基づき、会の運営にあたります。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその職務を代行します。
  (3)会計は本会の会計事務にあたります。
  (4)監査は本会の業務及び会計の状況を監査します。
第9条 会 費
  この会の会費は、年額3,000円とします。(正会員と協力員との会費は同じとします)

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