団体募集についてのQ&A
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- 1 団体規約がありませんが、必ず必要ですか?
はい。支援金を交付する上で、団体の活動目的・所在地等の事項について確認するために、提出が必要となります。
- 2−1 健康維持のためにテニスサークルで活動していますが、私たちのテニスサークルは、この制度で支援金を申請できますか?
テニスサークルに限らず文化・芸術・スポーツのサークル活動やクラブ活動などは、本市においても活発に行われています。活動の目的としては、例えば仲のいい友達同士で楽しむためであったり、健康維持・増進を図るためであったりと様々であると思われます。
この制度は、市民活動団体が行う事業に対して広く支援するものですが、すべての事業を対象とするのではなく一定の基準を設けております。
文化・芸術・スポーツの関係団体の活動は、活動内容について大きく2つに分類できると思います。1つは普段行う作品の製作活動や技術を磨く練習活動で、もう1つがその作品や成果を発表したり試したりする活動です。この制度では、前者については支援の対象とせず、後者を企画・運営する活動にスポットを当てて支援します。
対象となる具体的な事業としては、不特定多数の市民に直接影響を与える発表の場(音楽会・絵画展・スポーツ大会等)や教育の場(教室・講座等)の開催事業等がそれにあたりますが、その大会や講座等を主催する場合に限ります。
つまり、「他団体が主催する大会」に参加するだけでは対象となりません。
- 2−2 私たちは、環境問題について、同じ意識を持った仲間で集まって定期的に勉強していますが、その勉強会は対象となりますか?
このような活動は、会員のスキルアップのためであり、2−1の回答の「普段行う作品の製作活動や技術を磨く練習活動」にあたるため、この制度では対象となりません。
この勉強会を活かし、環境問題に関するフォーラムや講演会を開催する場合は、フォーラム等の開催に係る費用については対象となります。
※ この制度は、市民活動団体の活性化と市民の市民活動に対する理解の促進の両方を目的としています。そのため、支援対象となる事業として、市民に何か社会的なものを発信する事業を想定しています。このような考えに基づき、一定の基準を設けています。団体の主たる活動が対象とならない場合もあるかと思いますが、ご理解をお願いします。
- 3 事業収入がありますが、どのように扱えばよいですか?
本制度では、事業費総額の2/3が補助対象です。
例えば、事業費総額が60万円の場合、支援金額は40万円です。ただし、事業収入がある場合は、支援金額と事業収入を合わせて60万円を越えてはいけないこととしています。
つまり、事業収入が0円〜20万円の間であれば、支援金額は40万円となりますが、事業収入が例えば30万円であった場合は、支援金額は、事業総額60万円−事業収入30万円=30万円となります。
- 4 この支援金の他、民間の助成金の交付も受けますが、どのように扱 えばよいですか?
本制度では、「市から他の補助金等の交付を受けていないこと」といった規定はありますが、市以外であればこの規定の対象外ですので、民間の助成金を受けていても対象となります。
収入の取扱いは、3の回答と同じです。
- 5 申請できる事業は1年度1件とありますが、今年決定を受けた事業 と同じ事業で翌年申請することはできますか?
はい。毎年同じ事業で申請することができます。
- 6 書類を縦覧に供するとはどういうことですか?
審査の結果、支援対象団体となった団体の申請書一式を、どなたでも自由に見ることができるようにします。 見ることができる場所は、市役所一宮庁舎8階地域ふれあい課です。
- 7 支援対象事業に選ばれれば、必ず支援金がもらえますか?
いいえ、そうではありません。支援対象事業に選ばれたということは、市民が選ぶためのリストに載ったにすぎません。
つまり、支援金がどれだけ交付されるかは、選択する市民の方々の支援が集まるかどうかにかかっています。そのためにも、その事業がいかに地域社会のためになるかのアピールが大切となってきます。
- 8 申請額より団体に集まった支援金の額が少なかった場合、減額変更 はできますか?
はい、できます。団体に集まった支援金の額が申請額を下回った場合は、@「不足分を自前で調達する」かA「申請額の減額をする」のどちらかを選ぶこととなります。Aを選んだ場合、市民の選択結果の公表後14日以内に変更の届出を行ってください。
- 9 申請額より団体に集まった支援金の額が多かった場合、増額変更は できますか?
いいえ、できません。変更申請ができるのは、減額のみとなっています。申請額を上回った額は市民活動支援基金に積み立てられます。
- 10 申請額より団体に集まった支援金の額が大幅に少なく、事業実施が困難と思われる場合、取下げはできますか?
はい、できます。市民の選択結果の公表後14日以内に申請事業の取下げの届出を行ってください。その場合、当該団体に集まった支援金は市民活動支援基金に積み立てられます。
- 11 例えば、20万円の支援を希望した団体に対し、市民の選択結果が 30万円であった場合は、上回った額の10万円はどうなるのですか?
9の回答のとおり、増額変更はできませんので、この場合の10万円は市民活動支援基金に積み立てられます。
- 12 事業を実施した結果、当初申請より費用が減ったのですが、どうすればよいですか?
事業内容の変更を伴わない費用の減であれば、実績報告書を、実際にかかった費用で作成し、提出してください。
支援金の額は、実際にかかった費用に減額し、交付することとなります。
- 13 事業を実施した結果、当初申請より費用が増えたのですが、どうすればよいですか?
事業内容の変更を伴わない費用の増であれば、実績報告書を、実際にかかった費用で作成し、提出してください。
ただし、支援金の額は、交付決定額から増額しません。
- 14 支援金の支払いはいつ頃になりますか?
次のような流れになります。
@ 事業終了後速やかに実績報告書の提出
↓
A 提出のあった実績報告書の内容を審査
↓
B 審査後に支援金額を確定し、確定通知を団体に送付
↓
C 確定通知を受け取った団体は、請求書を提出
↓
D 請求書を受け取った日より1月以内に団体へ支援金を交付
- 15 支援金を事業実施前に交付してほしいのですが、可能ですか?
基本的には、14の回答のとおりですが、交付決定額の半額までであれば、事前に交付することができます。
- 16 市民活動支援制度審査会では何をするのですか?
主に次のようなことを行います
@ 申請のあった市民活動団体の事業について団体要件、事業要件及び経費の内容について審査
A 団体より変更申請の提出があった場合の審査
B 団体より提出のあった実績報告書の審査
C 市民活動支援基金の使い道に関して助言
- 17 審査員はどういった人がなるのですか?
学識経験者2名・市民活動実践者2名・市職員1名の計5名です。
市職員が1名しか入らないことにより、支援対象団体の採択について市の関与を減らすよう配慮しています。
- 18 基金の具体的な使い道は何ですか?
今のところは明確に決まっていませんが、市民活動の活性化及びその活動の促進を図る様々な施策に使う予定です。
また、審査会の審査員の意見も参考にしながら今後決めていきます。
- 19 旅費の電車賃については、領収書をもらうのは困難だと思いますが、どのように対応したらよいですか?
団体のスタッフが、事業中の移動で電車やバスを利用する場合、確かに領収書をもらうのは困難だと思われます。その場合、当然、団体からスタッフに相当分の交通費が支払われると思いますが、その領収書をスタッフからもらって下さい。その領収書の内容としては、利用年月日・利用交通機関名・区間・料金・利用理由・受取年月日・受取人名・受取人の捺印が必要となります。
- 20 高速道路の高速料金について、ETCで支払いたいと思いますが、その場合の領収書はどのように対応したらよいですか?
19の回答と同様に取り扱ってください。
- 21 私たちは、広く市民を募って登山を行いますが、現地までの交通費は対象となりますか?
団体スタッフの現地までの交通費は、事業に係る経費と見ることができ、対象となりますが、参加者の事業実施場所までの交通費は対象とはなりません。ただし、ある場所に集合して、参加者全員でバス等で移動する場合のバス代は対象となります。
- 22 質問21の登山について、下見の経費と事前説明会の経費は対象となりますか?
いずれにつきましても、事業を実施するために必要不可欠であれば、対象となります。
- 23 団体として、今回の支援を得るために広報活動をしたいと考えていますが、何か制限がありますか?
本制度は、市民活動団体への経済的支援とともに、市民の市民活動
に対する理解及び関心を高めることを目的としております。そのために、市としても市民に対して本制度への参加(選択の届出)のPRを積極的に行っていきますが、市民活動団体が市民に対して本制度を通じて自身の活動をPRすることも大切なことであると考えております。
ただし、届出の買収やなりすまし等の不正な行為が認められる場合は、支援金の交付決定が取り消されることとなりますのでご注意ください。
また、下記に掲げる限度を超えた行為や迷惑な行為は、謹んでいただきますようお願いします。
1.市民の自宅又は職場に執拗に電話をかけたり、訪問したりすること。
2.駐車している自転車等のかごにビラやチラシ等を入れること。
3.市民の迷惑となるような大音量を発して広報活動を行うこと。
4.市民に支援を強要すること。
5.他の市民活動団体を誹謗中傷すること。
6.その他市民の自由な選択を妨げると認められる行為又は市民に迷惑を及ぼす方法による
広報活動を行うこと。
- 24 複数の町内会合同で盆踊り大会を開催しますが、対象となりますか?
まず実施団体についてですが、例え合同であっても町内会主催であれば対象外となります。町内会の役員が中心であっても、名称が○○実行委員会であれば団体としての要件は満たします。(募集要項の「2.支援金の交付申請をすることができる団体」の注意書きを参照)
事業の内容自体は、「まちづくりの推進」の分野に当てはまると思われます。また、営利性や市民の自主性については問題ないと思われます。
ただし、受益対象者については、地域のつながりを醸成するような地域性の高い事業(地域のお祭り等)においては、公益・共益の観点から、概ね連区(少なくとも小学校区以上) であることを条件として
います。
以上のことから、主催が町内会ではなく、また、自分たちが楽しむためだけではなく、例えば地域のつながりの醸成等公益性のある目的で、少なくとも小学校区以上の範囲が対象であるような地域のお祭りであれば対象となる可能性があります。
- 25 投票を求めるためにチラシを作成しますが、対象経費に含まれますか?
この制度で計上できる経費は、事業実施に直接係るもののみです。
投票を呼びかけるチラシは事業実施に係る経費と認められませんので、対象経費には含まれません。
なお、事業への参加を呼びかけるチラシは対象経費に含まれ、そこに団体番号を記載したり、投票を呼びかける記事を掲載したりすることは問題ありません。
- 26 団体番号は、昨年と同じ番号となりますか?
はい、同じ番号となります。
なお、平成23年度に初めて申請した団体は107番からとなります。
<例>
|
H20 |
H21 |
H22 |
申請 |
番号 |
申請 |
番号 |
申請 |
番号 |
団体A |
○ |
1 |
○ |
1 |
○ |
1 |
団体B |
○ |
2 |
× |
-(欠番) |
○ |
2 |
団体C |
× |
- |
× |
- |
○ |
95 |
TEL:0586-28-8954
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