支援対象団体募集要項

平成24年度実施事業にかかる
「一宮市民が選ぶ市民活動支援制度」支援対象団体募集要項

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1.制度の目的

市民活動団体に支援金を交付することにより財政的支援の拡充を図るとともに、市民が直接意思表明することで市民活動への理解や関心を高め、より多くの市民参加とより積極的かつ継続的な市民活動を促進することを目的としています。

2.支援金の交付申請をすることができる団体

市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体であって、次の条件をすべて満たしている団体。以下、市民活動団体といいます。

(1)一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動を行い、又は今後行う予定のある団体

(2)規約その他これに類するものを有している団体

(3)法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体

(4)公序良俗に反する活動をしていない団体

(5)宗教的活動又は政治的活動をしていない団体

イメージ図
【注意】

・ 「社会貢献的な活動」とは、不特定多数の利益のための活動であって「公益活動」とも言います。特定個人の利益のための「私益活動」や、特定の団体・会員・仲間内等の利益のための「共益活動」とは区別されます。

・ 町内会については、一般的には町内会に加入している方のみが受益者となる「共益活動」を行う団体に含まれ、対象外となります。ただし、自主的にグループを作って町内会の枠を超えて活動し、効果がその地域以外にも広く及ぶ場合には、そのグループは市民活動団体に該当します。その場合、町内会名とは別の名称での申請をお願いします。

・ 「宗教的活動」をしていない団体とは宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としていない団体をいいます。

・ 「政治的活動」をしていない団体とは政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することや特定の公職の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としていない団体をいいます。

3.交付申請ができる事業

来年度(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に実施される事業が対象となります。市民活動団体が実施する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業です。なお、1団体1事業に限ります。

(1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に係る分野 (※)その他の社会貢献に係る分野である事業

(※)特定非営利活動促進法別表に掲げる17分野

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 観光の振興を図る活動
18 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2)営利を目的としない事業

(3)主として市民を対象とする事業

(4)当該市民活動団体の構成員のみを対象としない事業

(5)交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていない事業


【注意】

・ 「営利を目的としない」ということは、サービスの対価として利用料や入場料を取ってはいけないとか、活動に携わるスタッフが賃金を受け取ってはいけないということではありません。活動で得た利益や資産を構成員に分配してはいけないということです。

・ 「主として市民を対象とする事業」とは、具体的には、実施する事業の受益者のうち少なくとも半数以上が一宮市民になることが予想される事業のことをいいます。

・ 「市民活動団体の構成員」とは、厳密に言えば、団体の総会で議決権を持つ人のことをいいます。つまり、活動している者だけを対象とした事業は、社会貢献の観点から対象外となります。なお、サービスを受けるためのいわゆる利用会員のような方は、ここでいう構成員には含まれません。

・ 「一宮市から別の補助金等の交付を受けていない事業」とは、一宮市から申請事業に対して別の補助金・交付金・負担金・委託料等の金銭(団体運営に対する補助金等を除く。)を受けていない事業のことをいいます。詳しくは個別対応しますので、お尋ねください。

4.対象経費

支援金の交付対象となる経費は、申請事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とします。

費目
説明
報償費

講師謝礼、調査・研究の報償費その他これらに類するもの

・申請事業に直接関わる専門的な技能や知識等を有する講師・指導者に対する謝礼に相当するもので1人300,000円を上限として対象経費とします。

旅費

交通費、通行料、ガソリン・軽油代その他これらに類するもの

・事業で直接使用する自動車の燃料費については、
走行距離数に15円/kmを乗じて算出した金額を対象経費とします。
なお事業実施に際しては、必ず、
日時・運転者名・走行距離数・運行時間を記した運行記録簿を作成し、管理して下さい。

印刷製本、
消耗品費

印刷製本費、コピー代や文具費、消耗品費、暖房用燃料その他これらに類するもの

・啓発用配布物品等の単価は1人1,000円を上限として対象経費とします。

食料費

食事代、飲料費その他これらに類するものの内、下記に掲げるものに限ります。

・飲食に要する経費については、外部講師の弁当・飲み物代等に限り1人1,500円を上限として対象経費とします。

通信費、
手数料

郵便料、通信料や振込み手数料、各種保険料その他これらに類するもの

備品費

申請事業に必要不可欠な備品費に限ります。

・備品は申請事業に直接使用し、あくまでもその備品がなくては事業を実施することができない場合に限ります。例えばパソコンやプリンターなどの一般的に団体運営全般に使用するものは、対象外となります。なお、備品費を計上する場合は、計画書の「備品購入の理由」欄にその備品が必要な理由を記して下さい。

人件費

申請事業に必要不可欠な人件費に限ります。

・申請事業に直接関わるスタッフ等の人件費が、対象となります。
800円/時間を上限としてを対象経費とします。なお、スタッフが申請事業以外の事業にも携わっている場合は申請事業に携わっている時間を明確に区分して下さい。

使用料、
賃借料

会場使用料、車両・機械、事務所等の賃借料その他これらに類するもの。

・事務所とは申請事業を実施するために必要な場所のことをいいます。 その場所が申請事業以外で使用されている場合は対象外とします。

その他

上記以外の経費で市長が適当と認めるもの

【注意】

・申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。団体の管理運営費(賃借料・光熱水費・電話料金等)は対象外となります。
・領収書等がなく使途不明な経費は対象外となります。
・来賓、招待者に対する手土産は対象経費に含まれません。
・地域の親睦を図るためのまつりの開催に伴い提供される食品の原材料は対象経費に含まれません。
・申請事業に懇親会等が含まれる場合、懇親会等にかかる費用は対象経費に含まれません。
・申請事業を遂行する上で必要であっても構成員のみで実施する研修視察に関する費用は対象経費に含まれません。
・実際に事業を実施した結果、申請時に計上した各科目の対象経費の額(以下、「各科目の予算額」)を上回る支出をした場合、最終的に対象経費として認められる上限は、「各科目の予算額の120%」または「各科目の予算額に30,000円を足したもの」のいずれか高い方となります。
例1)科目「報償費」で、予算時の対象経費の額が100,000円であった場合
 ア) 決算額が90,000円の場合
  90,000円満額が対象経費となります。
 イ) 決算額が125,000円の場合
  「予算額の120%=120,000円」、「予算額に30,000円を足した額=130,000円」となり、金額が高い方の130,000円が対象経費の上限なので、125,000円の満額が対象経費となります。
 ウ) 決算額が140,000円の場合
  「予算額の120%=120,000円」、「予算額に30,000円を足した額=130,000円」となり、金額が高い方の130,000円が対象経費の上限なので、かかった経費140,000円のうち130,000円が対象経費となります。
例2)科目「報償費」で、予算時の対象経費の額が300,000円であった場合
 ア) 決算額が290,000円の場合
  290,000円満額が対象経費となります。
 イ) 決算額が350,000円の場合
  「予算額の120%=360,000円」、「予算額に30,000円を足した額=330,000円」となり、金額が高い方の360,000円が対象経費の上限なので、350,000円の満額が対象経費となります。
 ウ) 決算額が380,000円の場合
  「予算額の120%=360,000円」、「予算額に30,000円を足した額=330,000円」となり、金額が高い方の360,000円が対象経費の上限なので、かかった経費380,000円のうち360,000円が対象経費となります。

・やむを得ない理由で申請時には計上していない支出の科目を新たに計上する必要がある場合は、事業実施前に変更の届け出(様式は任意)を市に提出していただき、審査会会長の許可を得たうえで事業を実施して下さい。

5.交付申請額

交付申請ができる支援金の額は、申請事業に係る対象経費の額の3分の2に相当 する額以内の額とします。

【注意】

・ 同一の事業について他の機関(国・県・民間)から助成金を受けている場合でも支援対象とします。ただし、当支援金と他の助成金及び事業実施によって生じる収入の合計額が、事業費総額を上回った場合は、その分を支援金額から控除します。

6.申請方法

【受付期間】

平成23年10月11日(火)〜10月28日(金)

【提出書類】

提出していただく書類は、以下のとおりです。(なお、@〜Cは公開されます。)

@一宮市市民活動支援金交付申請書(昨年より変更あり)

A一宮市市民活動支援に係る団体調書

B一宮市市民活動支援事業に係る計画書

C一宮市市民活動支援事業に係る収支予算書

D団体の規約その他これに類するもの

E書類送付先届出書

【申請用紙の配布】

申請用紙は、以下のいずれかの方法により入手できます。

・ 地域ふれあい課及び市民活動支援センターにて配布

・ 本サイトからダウンロードする。(ダウンロードはこちらから)

【提出先】

〈持参する場合〉

・一宮市企画部地域ふれあい課(一宮市役所一宮庁舎8階)
10月11日(火)〜10月28日(金)の平日勤務時間内(8時30分〜17時15分)

〈郵送する場合:10月28日(金)当日消印有効〉

〒491−8501 一宮市企画部地域ふれあい課 宛
封筒に「市民活動支援金交付申請書在中」と明記してください。

7.支援対象団体の決定

支援金の交付申請を受け、学識経験者等で構成される「一宮市市民活動支援制度審査会」で調査・審議したうえで決定します。

8.公開プレゼンテーションの開催

団体の活動紹介や今回支援を受けたい事業の内容説明などを、団体の方自らで直接市民の前でPRできる機会として、次の日程で公開プレゼンテーションを開催します。なお、当日は撮影を行ない、本サイト上で動画として公開する予定です。

【日時】

平成24年1月22日(日)午前10時より

【場所】

一宮地場産業ファッションデザインセンター
(一宮市大和町馬引字南正亀4−1)

(※)公開プレゼンテーションは、当制度を市民に広く周知するため、制度を継続的に維持・発展させるために不可欠な事業であると考えております。趣旨をご理解いただき、全ての支援対象団体が必ず参加して下さい。

9.制度PRへの協力

事業実施に際して作成するポスターやパンフレットには、「一宮市市民活動支援制度実施事業」と記載してください。
また、事業開催時にはできるかぎり本制度のPRをお願いします。

10.支援対象団体の選択等に係る届出

18歳以上の市民(※1)は、一定金額(※2)の権利を持って、支援したい団体を3団体以内で選択(※3)し届け出ることができます。ただし、 特定の団体を選択することを希望しない者は、一宮市市民活動支援基金に積み立てることを選択できます。

(※1)
選択の届出を行う年度の1月1日現在、一宮市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている年齢18歳以上の者

(※2)
選択の届出を行う年度の6月1日時点の個人市民税に係る調定額の1%相当額を、同日現在の18歳以上の市民の人口で除して得た額で、「市民1人当たりの支援額」といいます。

計算方法

(※3)
1団体を選択した場合:市民1人当たりの支援額の全額[23年度の例では571円]
2団体を選択した場合:市民1人当たりの支援額の2分の1に相当する額[23年度の例では285円]
3団体を選択した場合:市民1人当たりの支援額の3分の1に相当する額[23年度の例では190円]

11.支援対象団体への支援金の額

各団体への支援金は、市民の選択結果に応じて決定(※)されます。ただし、その額が交付申請額を超えるときは、交付申請額が上限となります。

(※)例えば、ある団体の事業を500人(1団体選択250人、2団体選択150人、3団体選択100人)が選択したとすると、
「571円×250人+285円×150人+190円×100人=204,500円」がその団体に交付されます。
ただし、このような場合であっても、例えば団体が200,000円の支援金の交付を希望していたとすると、団体への支援金交付は200,000円となり、超過額の4,500円は、広く市民活動支援のために使用される基金へ積み立てられます。

12.交付申請内容の変更等について

平成24年3月1日(木)の市民の届出結果の公表後、市民の支援が希望支援額より集まらなかった等の理由により、次の日程で申請額の減額または申請事業の取下げをすることができます。よって、支援対象団体の方は、必ず市民の届出結果について、地域ふれあい課か本サイトにて確認してください。なお、申請額の増額はできません。

【日程】

平成24年3月2日(金)〜3月15日(木)

13.支援金の支払いについて

事業終了後速やかに実績報告書を市に提出して下さい。審査会の審査を経た後、請求書を提出してもらいます。よって、支援金の支払いはその後となります。なお、交付決定額の2分の1までについては、前金払いも可能です。

14.一宮市市民活動支援基金

市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るために設置し、主に次に掲げる額を積み立てます。

(1)団体に集まった支援金の額が当該支援団体の交付申請額を超えた場合のその超えた額

(2)基金への積立てを選択した市民の市民1人当たりの支援額

15.制度の流れ

@ 支援金の交付希望団体は、事業計画を市に提出します。

A 団体要件・事業要件や経費の内容等を審査会で審査し、その結果を通知します。

B 審査の結果、要件を満たしていると判断された団体の事業を広報や市ホームページ等で公表します。また、公開プレゼンテーションも実施します。

C 18歳以上の市民は、自分が支援したい団体を3団体まで選択するか、基金に積み立てるかを選択し、市に届け出ます。

D 市民の届出結果(支援対象団体を選択した市民の人数、団体に対する支援金交付予定額等)を一旦公表し、その結果により変更申請等を受付けます。その後、変更申請等の結果を反映させ、団体に対して支援金の交付決定を行うとともに、支援金の決定内容を公表します。

E 事業を実施し、完了後は事業実績報告書を市に提出します。

F 報告書の審査後、支援金を交付します。

平成23年度分支援金交付までのスケジュール

市民1人当たりの支援額の告示   平成23年
9月1日(木)
   
団体向け制度説明会の開催   9月30日(金)・10月1日(土)
   
支援対象団体(事業)の募集   10月11日(火)〜10月28日(金)
   
団体要件・事業要件の審査会での審査   10月31日(月)〜11月24日(木)
   
審査結果の通知   11月25日(金)
   
団体の事業申請書の縦覧   11月28日(月)〜
   
制度・団体紹介冊子の配布   2月広報配布時
   
市民による支援団体の選択と届出   平成24年
1月22日(日)〜2月15日(水)
   
公開プレゼンテーションの開催   1月22日(日)
   
届出結果の公表   3月1日(木)
   
申請内容変更承認申請書の提出   3月2日(金)〜3月15日(木)
   
支援金の額の決定   4月2日(月)
   
補助決定事業の実施   4月1日(金)〜
平成25年3月31日(日)
   
事業実績報告書の提出   事業完了後速やかに
   
支援金の交付   事業実績報告書の提出後
    (決定額の1/2までは前金払い可)
TEL:0586-28-8954
FAX:0586-73-9129
1人当たりの支援額
事業報告
年間スケジュール
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