規則

一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例(平成20年一宮市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(対象経費)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める経費は、別表第1に定めるとおりとする。

(申請書等の様式)

第4条 条例第5条の申請書は、一宮市市民活動支援金交付申請書によるものとする。

2 条例第5条第1号の団体調書は、一宮市市民活動支援に係る団体調書によるものとする。

3 条例第5条第3号の申請事業に係る計画書は、一宮市市民活動支援金申請事業に係る計画書によるものとする。

4 条例第5条第4号の申請事業に係る収支予算書は、一宮市市民活動支援金申請事業に係る収支予算書によるものとする。

(支援対象団体可否決定通知書の様式等)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、支援対象団体可否決定通知書により行うものとする。

2 条例第6条第3項の規定による縦覧及び公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 各支援対象団体の申請書の原本及びその添付書類の縦覧 企画部地域ふれあい課窓口における閲覧
(2) 条例第6条第3項各号に掲げる事項の公表

ア 企画部地域ふれあい課窓口における閲覧
イ 市広報への掲載
ウ 市ホームページへの登載

(支援対象団体の選択等に係る届出の方法)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、支援対象団体等選択届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 市長が指定する窓口への提出
(2) 郵送

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項をインターネットにより、市長が指定するサーバに送信する方法により行うことができる。

(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 電話番号
(5) 電子メールアドレス
(6) 支援対象団体を選択するときは、支援したい支援対象団体の団体番号(条例第6条第3項の規定による公表をする際に各支援対象団体に付する番号をいう。)
(7) 基金に積み立てることを選択するときは、その旨の意思表示

(届出結果の公表の方法)

第7条 条例第11条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 企画部地域ふれあい課窓口における閲覧
(2) 市ホームページへの登載

(変更の申請に係る様式等)

第8条 条例第12条第1項の変更の申請は、一宮市市民活動支援金交付申請内容変更承認申請書に、当該変更後の内容を記載した一宮市市民活動支援金申請事業に係る事業計画書及び一宮市市民活動支援金申請事業に係る収支予算書を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、一宮市市民活動支援金交付申請内容変更承認可否決定通知書により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による交付申請の取下げの届出は、一宮市市民活動支援金交付申請取下げ届を市長に提出することにより行わなければならない。

(交付決定通知書の様式等)

第9条 条例第13条第2項の規定による通知は、一宮市市民活動支援金交付決定通知書により行うものとする。

2 第5条第2項第2号の規定は、条例第13条第2項の規定による公表(条例第12条第3項後段の規定による公表を含む。)について準用する。

(実績報告書等の様式)

第10条 条例第16条の実績報告書は支援決定事業に係る実績報告書に、同条の支援決定事業に係る収支決算書は支援決定事業に係る収支決算書にそれぞれよるものとする。

(支援金額確定通知書の様式等)

第11条 条例第17条第1項の規定による通知は、一宮市市民活動支援金額確定通知書により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による縦覧及び公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 各支援対象団体の実績報告書の原本及びその添付書類の縦覧 企画部地域ふれあい課窓口における閲覧
(2) 条例第17条第2項各号に掲げる事項の公表

ア 企画部地域ふれあい課窓口における閲覧
イ 市ホームページへの登載

(交付請求書等の様式)

第12条 条例第18条第1項の交付請求書は、一宮市市民活動支援金交付請求書によるものとする。

2 条例第18条第2項の前金払請求書は、一宮市市民活動支援金前金払交付請求書によるものとする。

 (交付決定の取消しに係る通知の様式)

第13条 条例第19条第1項の規定による交付決定の取消しに係る通知は、一宮市市民活動支援金交付決定取消し通知書により行うものとする。

(支援金の返還命令に係る通知の様式)

第14条 条例第20条の規定による支援金の返還命令に係る通知は、一宮市市民活動支援金返還命令通知書により行うものとする。

(審査会の組織及び運営)

第15条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

6 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、企画部地域ふれあい課において処理する。

(帳票)

第16条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第15条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開催される会議は、市長が招集する。

別表第1(第3条関係)

費目
説明
報償費 講師謝礼、調査・研究の報償費その他これらに類するもの
旅費 交通費、通行料その他これらに類するもの
需用費 文具費、印刷製本費その他これらに類するもの
役務費 郵便料、通信料、保険料その他これらに類するもの
使用料 会場使用料その他これに類するもの
備品費 申請事業に必要不可欠な備品費に限る。
人件費 申請事業に必要不可欠な人件費に限る。
賃借料 車両・機械、事務所等の賃借料その他これらに類するもの。ただし、事務所の賃借料については、当該事務所が申請事業に必要不可欠なサービスの提供場所となるものに限る。
その他 上記以外の経費で市長が適当と認めるもの

備考 飲食及び親睦に要する経費は、当該経費が申請事業に必要不可欠である場合を除き、対象外とする。

別表第2(第16条関係)

帳票番号
帳票の名称
1
一宮市市民活動支援金交付申請書
2
一宮市市民活動支援に係る団体調書
3
一宮市市民活動支援金申請事業に係る計画書
4
一宮市市民活動支援金申請事業に係る収支予算書
5
支援対象団体可否決定通知書
6
支援対象団体等選択届出書
7
一宮市市民活動支援金交付申請内容変更承認申請書
8
一宮市市民活動支援金交付申請内容変更承認可否決定通知書
9
一宮市市民活動支援金交付申請取下げ届
10
一宮市市民活動支援金交付決定通知書
11
支援決定事業に係る実績報告書
12
支援決定事業に係る収支決算書
13
一宮市市民活動支援金額確定通知書
14
一宮市市民活動支援金交付請求書
15
一宮市市民活動支援金前金払交付請求書
16
一宮市市民活動支援金交付決定取消し通知書
17
一宮市市民活動支援金返還命令通知書
TEL:0586-28-8954
FAX:0586-73-9129
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