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市民活動団体は、それぞれの地域の実情に応じて、課題解決のため活動しています。その活動が真に地域のためになるのか、市のためになるのかを判断できるのは、活動の一番近くにいる市民であるといえます。
そこで、市民の皆さんの意思を直接反映させ、市民活動団体を支援できるよう、新しい市民活動支援制度を創設しました。
1.市民活動団体が実施する事業に対して支援金を交付します。
市民活動が活発になれば、地域の課題解決が迅速になり、住みよい、安全安心なまちに近づくと期待されますので、市民活動団体を支援します。
2.18歳以上のすべての市民※1が、支援したい市民活動団体の事業を選ぶという方法で、制度に参加できます。
地域のそれぞれの課題をなんとかしようと活動している市民活動ですが、活性化のためには地域の方々の理解や関心、参加が欠かせません。 そこで、18歳以上のすべての市民の方々が支援したい市民活動団体を選ぶことができる制度とすることによって、より多くの市民に市内の市民活動について知ってもらい、関心を持ってもらえるようにしました。
支援の対象となる団体(事業)の一覧を11月上旬に公開予定です。また、1月上旬には団体による公開プレゼンテーションを実施予定です。それらを参考に、支援したい団体を3団体まで選ぶことができます。また、個別の団体は選べないが市民活動自体は支援したいという方のために、市民活動活性化のために使われる一宮市市民活動支援基金への積立てを選ぶこともできます。
市民の選択の時期は1月上旬〜2月上旬を予定しています。
3.市民の方々の選択結果に応じて、市民活動団体への支援金の金額が決まります。
「市民1人当たりの支援額」※2を毎年9月1日に発表します。支援したい団体を選択した市民の数に「市民1人当たりの支援額」をかけたものが、団体への支援額の上限となります。
団体選択について、3団体まで可能としていますので、1団体を選択した場合は「市民1人当たりの支援額」の全額、2団体を選択した場合はその1/2の額、3団体を選択した場合はその1/3の額をかけて、団体への支援金を算出します。
<例 平成20年度(平成21年1月〜2月)に市民選択がある場合>
・選択を届け出る年度の6月1日時点の個人市民税額 (=平成20年6月1日時点の個人市民税額)
20,700,267,000円
・その1%相当額
20,700,267,000円÷100=207,002,670円
・同日現在の18歳以上市民 (=平成20年6月1日現在、一宮市の住民基本台帳に記載されているか、外国人登録原票に登録されている18歳以上の方)
314,191人
・市民1人当たりの支援額
207,002,670円÷314,191人≒658円(1円未満切捨て)
1団体選択または基金積立て選択の場合:658円
2団体選択の場合:658円÷2=329円
3団体選択の場合:658円÷3=219円
<例 団体への支援金の算出>
・団体Aの支援希望額が200,000円で、団体Aを選択した市民について、団体Aのみ(1団体)を選択した市民が100人、団体Aのほか1団体(計2団体)を選択した市民が80人、団体Aのほか2団体(計3団体)を選択した市民が200人の場合の支援金
658円×100人+329円×80人+219円×200人=135,920円
団体希望額の200,000円を下回っているので、団体への支援金は135,920円
・団体Aの支援希望額が135,920円で、団体Aを選択した市民について、団体Aのみ(1団体)を選択した市民が250人、団体Aのほか1団体(計2団体)を選択した市民が80人、団体Aのほか2団体(計3団体)を選択した市民が300人の場合の支援金
658円×250人+329円×80人+219円×300人=256,520円
団体希望額の200,000円を上回っているので、団体への支援金は200,000円
選択結果と支援金との差額、56,520円は一宮市市民活動支援基金へ積立て
本制度による支援金の交付を希望する団体は、事前に事業申請をする必要がありますが、申請ができる団体及び事業は次のとおりです。なお、事業申請についての詳細は募集要項をご覧ください。
1.一宮市内に事務所があり、継続的な市民活動を行っているか、今後行う予定のある団体
2.規約、会則、定款等がある団体
3.法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体
4.公序良俗に反する活動をしていない団体
5.宗教的活動又は政治的活動をしていない団体
1.社会貢献に係る分野である事業
2.営利を目的としない事業
3.主として市民を対象とする事業
4.当該市民活動団体の構成員のみを対象としない事業
5.交付申請年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていない事業
@ 支援金の交付希望団体は、事業計画を市に提出します。
A 団体要件・事業要件や経費の内容等を審査会で審査し、その結果を通知します。
B 審査の結果、要件を満たしていると判断された団体の事業を広報や市ホームページ等で公表します。また、公開プレゼンテーションも実施します。
C 18歳以上の市民は、自分が支援したい団体を3団体まで選択するか、基金に積み立てるかを選択し、市に届け出ます。
D 市民の届出結果(支援対象団体を選択した市民の人数、団体に対する支援金交付予定額等)を一旦公表し、その結果により変更申請等を受付けます。その後、変更申請等の結果を反映させ、団体に対して支援金の交付決定を行うとともに、支援金の決定内容を公表します。
E 事業を実施し、完了後は事業実績報告書を市に提出します。
F 報告書の審査後、支援金を交付します。